
2019年1月に出生届を提出しました。
出産したら、大事なことは産後の手続きですよね。
今回は日本への出生届の手続きなどについて、私が大変だったことなどシェアします!
1. 出生届の期限や必要書類とは?
まずは、期限や必要書類などについてです。

(1) 期限
出生届の期限は3ヶ月!
子どもが生まれたら3ヶ月以内に出生届を提出する必要があります。
もし3ヶ月をすぎると、子供の日本の国籍が取得できなくなるので注意しましょう!
私は「3ヶ月もあるから大丈夫かな〜」なんて思っていましたが、大間違い!
産後は体はあまり動かないし、出生届に必要なアメリカの出生証明書(birth certificate)が発行されるのに時間がかかります。
必要書類は余裕をもって、産前に早めに取り寄せておくのがオススメです。

(2) 必要書類
私が提出した書類は・・
1. 出生届2枚
2. アメリカの出生証明書(原本)
3. アメリカの出生証明書(コピー)
4. アメリカの出生証明書の和訳(雛形あり)
5. 親の日本国籍を証明できる書類(パスポートのコピーや戸籍謄本)
です。
【郵送での取り寄せが便利】
出生届は直接領事館でもらうか、郵送で取り寄せることができます。
郵送してもらうのに必要なものは3点。
・リクエストレター(請求書) ・切手 ・返信用封筒
リクエストレターはお近くの領事館のホームページから印刷できます。切手、返信用封筒と一緒に領事館へ送付。私の場合は1週間以内に出生届が届きました。
ホームページで出生届がダウンロードできたら一番便利ですが、行っていないそうです。
(3) 注意事項
出生届の予備は届かない!
出生届を郵送してもらう場合、予備の用紙はありません。(泣)書き間違えたら、訂正印で修正できますが、原本が届いたら予備にコピーをして一度下書きしてみるのがおすすめです。
アメリカの出生証明書の和訳は雛形のフォーマットがもらえる!
和訳の雛形は出生届と一緒にもらえます。自分で作る必要はありません。
出生届を提出する前に、戸籍謄本をチェックしよう!
出生届に親の名前、本籍など戸籍謄本通りの記載が必要です。もし間違えて記入すると、手続きに時間がかかったり、最悪の場合国籍が取得できないことも!
私は親に頼んで戸籍謄本をとってもらい内容を電話で確認しておきました。
アメリカで結婚して大使館に婚姻届が出した方は、婚姻届がきちんと日本の市役所に登録されているか確認するためにも戸籍謄本をチェックしておくのがおすすめです。
在留届をきちんと提出しなければならない!
領事館に問い合わせたところ、「在留届が出されていないと、手続きが遅れる可能性がある」と言われました。領事館のHPから手続きができます。3〜5分くらいで終わります!
アメリカの出生証明書の発行されるのは時間がかかる!
アメリカの出生証明書は発行されるのは、子どもが生まれてから14日以降からになります。郵送か直接とりにいくか、または郵送も可能。出生証明書は最初の発行は20ドル、その後は13ドルかかります。記入ミスに気をつけてくださいね!

必要書類が全て揃ってから出生届を記入しよう!
出生届は必要書類がないと、記入ができない部分があります。アメリカの出生証明書(birth certificate)は早めに取り寄せておきましょう。
◆出生届を記入する際に大変だったこと
出生届を記入する際に大変だったことがあったのでシェアします。
・アメリカの住所はカタカナで記入する必要がある
出生届はすべて日本語で記入する必要があります。
アメリカの住所をどう日本語に直せばいいか困りませんか?

私が参考にしたこはこちらです。⬇︎

参考:シアトル最大の日本語情報サイトJUNGLECITY.com
また読み方については、インターネットで単語ごと調べました。
・子どもの名字は主人?私?
アメリカで日本の婚姻届を出した際、名字を変更しなかった私。
日本では旧姓、アメリカでは主人の名字を名乗っていたので、出生届のこどもの名前を主人の名字で記入しようとしたら・・・間違いでした!
日本では日本人である親の名字をそのまま受け継ぎます。
日本とアメリカで別の姓を使用している方は、意外に間違えやすいので注意してくださいね。
まとめ
いかがでしたか?
今回は私の経験をもとに困ったことを書いてみました。
領事館によっても雛形(例:リクエストレターや和訳)が多少異なることもあります。
お近くの領事館のHPも必ず確認してくださいね!
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